会員及び家族に関すること

会 員

公立学校共済組合員となった日から互助会員となります。

なお、週労働時間20時間以上の会計年度任用職員及び再任用短時間勤務者を「短時間勤務者」といいます。

会員の家族
  1. 配偶者
  2. 1親等の血族
  3. 1親等の姻族(同居している者に限る。)

掛金に関すること

掛金額 給料額(短時間勤務者にあっては、標準報酬月額を1.25で除して得た額)の1,000分の8(給料額は、毎月初日の給料額。教職調整額を含む。欠勤、休職その他の理由により、給料の全部又は一部が支給されない場合においても、減額しないで算定する。)
納付期間 会員となった日の属する月から、会員でなくなった日の属する月の前月までの各月。

 

納付方法

給料から控除できる場合 給与支給機関が控除し、互助会へ振込
給料から控除できない場合

口座振替依頼書に必要事項を記入し、互助会へ提出

 

掛金の免除

免除期間

育児休業もしくは産前産後休業が開始する日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までの期間

掛金免除に係る手続き

公立学校共済組合で免除申請をしてください。