福利厚生事業

文化・研修・リフレッシュ事業

1.目的

会員又は会員とその家族が福利厚生を目的として自己啓発、心身のリフレッシュ、元気回復などを行った場合に利用料等の一部を補助します。 

 

2.補助額

会員1人あたり10,000円

 

3.補助券の交付

4月1日に会員資格を有し、6ヶ月以上の会員期間が見込まれる場合に所属所長を経由して交付します。 なお、年度中途に会員期間が6ヶ月以上となることが見込まれることとなった者については、「文化・研修・リフレッシュ事業補助券交付願」により交付します。

 

4.利用方法

  1. 会員及び会員と家族が、補助券に記載の施設及び対象事業を利用するときは補助券を窓口へ提出してください。
  2. 利用金額が提出した補助券の金額に満たないときは、利用できません。
  3. 契約施設等で使用しない場合は、「文化・研修・リフレッシュ事業補助金交付申請書」に、補助券及び領収書を貼付して、所属長を経由し互助会まで提出してください。
  4. 補助券の利用は、年度内に利用したものを対象とします。(旅行会社で使用する場合も、年度内の旅行に対して補助券の対象とします)
  5. 補助券による金券(旅行券、商品券等)の使用、購入並びに他人への譲渡、転売は禁止します。

 

5.直接利用できる施設

 

6.利用期間

毎年4月1日から翌年3月31日までとします。(ただし申請書の提出期限は翌年1月末日必着とします)

リフレッシュ旅行事業

1.事業内容

心身のリフレッシュを図ることを目的に旅行業者を利用した旅行費用の一部を助成します。

会員期間が15年以上で、今年度中に60歳に到達もしくは退職する60歳未満の者に1人当り3万円相当の旅行ギフトカードを交付しています。

 

2.交付について

  1. 今年度中に60歳に到達する者には、6月下旬に所属所を経由して送付します。
  2. 上記1.の者を除く年度末退職者には、4月上旬に自宅に送付します。
  3. それ以外の退職者についてはその都度自宅へ送付します。

不妊治療助成事業

1.目的

不妊治療に係る会員の経済的負担軽減を図ることを目的として、体外受精及び顕微受精に要する経費の一部を助成しています。

 

2.助成対象者

法律上の婚姻をしている夫婦または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたはきわめて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を実施した者

 

3.助成額

治療(自費診療で実施される特定不妊治療又は保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療)に要した費用から都道府県及び市町村の助成金額を控除した額
(1年度あたり10万円を限度とする)

 

4.助成金の申請

助成対象者は、治療終了後、①の「不妊治療助成金交付申請書」に必要事項を記入し、②~⑤(④・⑤は該当者のみ)の書類を添付のうえ、互助会まで申請してください。(助成対象者が会員でない場合は、配偶者である会員が請求してください。)
なお申請は、治療の終了した日の翌年度末日までに行ってください。

書類名 記載および発行について
①不妊治療助成金交付申請書 互助会ホームページ「様式集」よりダウンロードし、本人が記載
②特定不妊治療受診証明書の写し
(鳥取県申請様式第3号)
県のホームページよりダウンロードし、受診した医療機関が記載
③特定不妊治療に係る領収書の写し 受診した医療機関が発行
④県および市町村から助成された金額のわかる書類 県および市町村が交付
⑤都道府県及び市町村の助成対象外となる場合、婚姻をしていることが確認できる以下の書類

  • 法律婚の場合
    戸籍謄本
  • 事実婚の場合
    両人の戸籍謄本及び両人の事実婚関係関する申立書

 

5.助成金の支給

互助会で支給決定後、会員の給付金等振込指定口座に振り込みます。