貸付事業に係る事務取扱要項(抜粋)
1.貸付の事由(第2条関係)
貸付けの種別ごとの申し込み事由について次のように定めることとする。
- 自動車貸付の対象は、自家用自動車(四輪自動車、自動二輪車、原動機付自転車等)の購入資金とし、業務用、農耕車両等は対象外とする。なお、会員が使用する自家用車を購入するとき、注文書等が家族名義(配偶者又は子に限る。)の場合は、会員が支払ったことが確認できる領収書等を後日提出すること。
- 教育貸付は、学校教育法に規定する教育機関に「入学又は修学するため」に必要な資金とする。この場合の必要な資金とは貸付の日から概ね2年以内に必要となる費用で、学校等に納入する入学金、授業料等とする。
- 結婚貸付は、概ね6ヶ月以内に結婚する者で、式場の見積書等を添付すること。
- 住宅貸付は、会員が住居として用いる場合で、6ヶ月以内に工事完了又は敷地購入予定であること。
- 貸付けは、原則として支払が完了していないもの及び支払予定日が貸付けの送金日より後のものについて行う。
ただし、自動車・教育・結婚・物品購入貸付のうち支払が完了した日から1月以内に申込があったものについては貸付けを行うことができる。なお、既に申込み又は契約が完了した借入金等の返済のための貸付は行わない。
2.貸付の制限(第3条関係)
理事長が償還の確実性がないと認める者とは、申込人が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
- 現に給与の差押さえを受けているとき
- 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき
- 貸付保険事故者(共済組合の保険事故者を含む)
- 破産の申立てから破産宣告までの間、又は破産宣告後10年を経過していないとき
- 民事再生手続きの申立てから再生計画認可決定までの間、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき
- 前各号に掲げるほか、債務不履行に至るおそれの事由があると理事長が認めたとき
3.完了報告書の提出(第9条関係)
敷地のみの購入により住宅貸付を借受けた者は、建築が完了したときは、建築完了報告書(別紙様式第2号)に当該住宅の登記簿謄本又は登記済証の写し等を添付して理事長に報告しなければならない。
4.住宅建築義務(第10条関係)
敷地のみの購入により住宅貸付を借受ける者は、貸付日から5年以内に住宅を建築する旨の誓約書(別紙様式第1号)を理事長に提出するものとする。ただし、理事長が特別の事情があると認めるときは、借受人の申出に基づき、5年間期限を猶予することができる。この場合、建築遅延届書(別紙様式第3号)を提出するものとする。
5.未成年者への貸付(第3条関係)
貸付規程第3条第1項第2号による未成年者への貸付は、同意書(別紙様式第4号)を提出するものとする。
6.臨時償還(第12条関係)
未償還元金を一括で償還する場合は、臨時償還申出書(別紙様式第6号)を提出するものとする。
7.異動等により新たに会員となった者への貸付
異動等に伴い、他の互助会から貸付を受けている者に対する新たな貸付を行うときは、他の互助会から発行の未償還元金証明書等を添付しなければならない。なお、借入額は50万円単位とし、端数が生じる場合は切り捨てることとする。
8.個人情報に関する同意書の提出(第18条関係)
貸付を申し込むときは、貸付事業における個人情報に関する同意書(別紙様式第5号)を提出しなければならない。