給付金 |
給付内容 |
請求様式 |
けがや病気をしたとき
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療養給付金
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会員がけがや病気により保険医療機関で療養を受けたとき、診療報酬明細書1件につき共済組合の給付を差し引いた額から3,500円を控除した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)を21,500円(上位所得者区分は46,500円)を限度に支給する。
ただし、他制度の給付があるときは、その額を差し引く。
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診療報酬明細書により自動給付
※個人口座への振込みは年3回(7月・11月・3月)
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家族療養給付金 |
会員の被扶養者がけがや病気により保険医療機関で療養を受けたとき、診療報酬明細書1件につき共済組合の給付を差し引いた額から3,500円を控除した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)を21,500円(上位所得者区分は46,500円)を限度に支給する。
ただし、他制度の給付があるときは、その額を差し引く。 |
介護休暇を取得したとき
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介護手当金 |
会員が介護休暇を取得したとき、介護休暇の承認を受けた期間中減額された給料額の100分の60を支給する。
ただし、共済組合が支給する介護休業手当金の額を控除する。
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出勤簿の写し |
災害により被害を受けたとき
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災害見舞金 |
会員が水震火災その他の非常災害により住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたときは、その損害の程度に応じて80,000円から200,000円を支給する。
3分の1未満の損害を受け、修繕に10万円以上支払ったとき10,000円を支給する。 |
損害額申告書の写し(修繕の場合は領収書の写し)
被害状況のわかる写真及び平面図 |
会員、家族が死亡したとき
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死亡弔慰金 |
会員が死亡したとき、1,000,000円(短時間勤務者は100,000円)を支給する。(ただし、死亡した会員(短時間勤務者を除く。)に18歳未満の子がいる場合は、遺児育英資金として1人200,000円を加算して支給する。)
会員の家族が死亡したとき、配偶者の場合は200,000円(短時間勤務者は20,000円)、配偶者を除く家族(1親等の血族、1親等の姻族(同居に限る))の場合は20,000円を支給する。
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(会員が死亡したとき)
※会員の家族・配偶者が死亡した場合はCOMPANYから申請してください。
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