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福利厚生事業
文化・研修・リフレッシュ事業
 
1 目的 文化的向上を目的とした芸術鑑賞、元気回復を目的としたスポーツ施設や保養所の利用や鍼、灸、マッサージ等理療施設の利用に対し、助成します。 
2 補助額 4月1日を基準日として、次のとおり補助します。会員1人当たり30,000円
3 補助券の交付 所属所長を経由して、会員に交付します。
なお、年度中途に会員になった者については、「文化・研修・リフレッシュ事業補助券交付願」により交付します。
4 利用方法
  1. 会員及び会員と家族が、補助券に記載の各事業を利用するとき、補助券を提出して利用してください。
  2. 利用金額が提出した補助券の金額を超えるときは、差額料金を添えて利用してください。
  3. 利用金額が提出した補助券の金額に満たないときは、利用できません。
  4. 補助券は再発行しません。
  5. 契約施設等で使用しない場合は、「文化・研修・リフレッシュ事業補助金交付申請書」に、補助券及び領収書を貼付して、理事長あてに提出してください。ただし、貼付した補助券の金額が、領収書の金額に満たない場合は、補助券に相当する金額を補助します。
  6. 旅行券、商品券等の購入はできません。
  7. 補助券の利用は、年度内に利用したものを対象とします(旅行会社で使用する場合も、年度内の旅行に対して補助券の対象とします)
  8. 補助券は他人に譲渡できません。
5 直接利用できる施設

文化関係事業一覧施設・旅行・スポーツ関係施設等一覧

6 利用期間 毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
 
 
リフレッシュ旅行事業
 
1 目的 心身のリフレッシュを図ることを目的に旅行業者を利用して旅行する者に助成します。
2 助成対象者 会員期間が15年以上の者で今年度退職者又は退職予定者
3 助成額 1人当たり50,000円
4 助成金の請求方法 該当者に旅行券を配付します。
 
 
海外旅行助成事業
  1 目的 心身のリフレッシュを図ることを目的とした県内空港発着の国際便を利用した海外旅行に対し、助成します。  
2 助成対象者 県内空港発着の国際便(チャーター便含む)及び国内チャーター便を利用して旅行した会員及びその家族(会員と同行した場合に限る)
3 助成額

航空機の場合

会員1人当たり20,000円、家族1人当たり15,000円

船舶の場合

会員1人当たり10,000円、家族1人当たり5,000円

4 助成金の請求方法 旅行終了後30日以内に「海外旅行助成事業助成金請求書」に県内発着の国際便を利用したことを証明できる書類(航空券の半券等)を添付して請求してください。
5 その他

旅行終了後の請求手続きが不要な会員限定企画が叶V日本観光センター、鰍iTB中国四国、近畿日本ツーリスト梶A鞄本旅行から発売されています(旅行会社への本人支払額が助成金控除後となる企画です)

なお、申込みの際は組合員証の提示が必要となります。企画の詳細は各旅行会社へお問い合わせください。

 
  1 目的

不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助

成します。

 
2 助成対象者

法律上の婚姻をしている者で特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまた

はきわめて少ないと医師に診断された会員又は配偶者

3 助成額

治療に要した費用から都道府県及び市町村が助成を行う金額を控除した金額

(1年度あたり100,000円を限度)

4 助成金の請求方法

治療終了後、不妊治療助成金交付申請書に特定不妊治療受診証明書(鳥取県申請様式第3号)

の写し、特定不妊治療に係る領収書の写し、都道府県及び市町村から助成された金額のわかる

書類(該当者のみ)を添付して請求してください。

5 その他

平成22年4月1日以降に治療が終了したものに対しての助成となります。

請求は、治療の終了した日の翌年度末日までに行ってください。

 
職場環境整備支援事業
  1 目的 会員の健康保持・増進、快適な職場環境整備を目的に所属所が購入した物品等に対し助成します。  
2 助成対象者 会員の所属する所属所
3 助成額 1所属所当たり3万円を限度とする。
4 助成金の請求方法 下記請求期間中に「職場環境整備支援金請求書」に納品書の写しを添付して請求してください。なお、請求回数に制限はありません。
5 助成金請求期間 平成23年6月20日 〜 平成23年11月10日
 
禁煙治療助成事業
  1 目的 保険適用外の禁煙治療に対し費用助成することにより、教職員の健康増進と学校敷地内全面禁煙の促進を目的とする。  
2 助成対象者 保険適用外で禁煙外来による禁煙治療を受けた会員

3

助成額

禁煙治療に要した費用に対し以下の金額を限度として助成する。

【ニコチンパッチ製剤の場合】 31,000円

【バレニクリン製剤の場合】   49,000円

4 助成金の申請方法 治療終了後、「禁煙治療助成金申請書」に必要事項を記入し、治療内容の明細が分かる領収書を添付し申請する。
5 その他

平成23年4月1日以降に治療を開始したものに対して助成します。

また、県事業「禁煙治療費助成事業」との併用はできません。

 
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