貸付けの種別ごとの申し込み事由について次のように定めることとする。
(1) 自動車貸付の対象は、自家用自動車(四輪自動車、自動二輪車、原動機付自転車等)の購入資金とし、業務用、農耕車両等
は対象外とする。なお、会員が使用する自家用車を購入するとき、注文書等が家族名義(配偶者又は子に限る。)の場合は、会
員が支払ったことが確認できる領収書等を後日提出すること。
(2) 教育貸付は、学校教育法に規定する教育機関に「入学又は修学するため」に必要な資金とする。この場合の必要な資金とは
貸付の日から概ね2年以内に必要となる費用で、学校等に納入する入学金、授業料等とする。
(3) 結婚貸付は、概ね6ヶ月以内に結婚する者で、式場の見積書等を添付すること。
(4) 住宅貸付は、会員が住居として用いる場合で、6ヶ月以内に工事完了又は敷地購入予定であること。
(5) 貸付けは、原則として支払が完了していないもの及び支払予定日が貸付けの送金日より後のものについて行う。
ただし、自動車・教育・結婚・物品購入貸付のうち支払が完了した日から1月以内に申込があったものについては貸付けを
行うことができる。なお、既に申込み又は契約が完了した借入金等の返済のための貸付は行わない。
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