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互助会貸付償還について
貸付金の償還開始及び償還金の払込み ● 臨時償還 ● 即時償還 
繰上償還等に係る利息の算定 ● 借用証書徴収嘱託制度
 貸付金の償還開始及び償還金の払込み  
  1.  償還は、貸付金交付日の属する月の翌月から開始するものとし、償還金は、償還表により借受人が毎月受ける給与支給額から源泉控除します。
  2.  無給休職等により給与の全部又は一部が支給されないため、償還金を給与から控除できない場合は、借受人が、償還金を償還期限までに指定する振込依頼書により互助会に払い込みください。
  3.  償還期限日が日曜日、祝日、その他の休日(金融機関の休業日等)に当たるときは、その翌日又は金融機関の翌営業日に払い込まれた場合でも、償還期限内に払込みがあったこととします。

参照:事務取扱要項(抜粋)

6.臨時償還

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 臨時償還  
 借受人は、貸付金の未償還元金を全額償還(臨時償還)することができます。
  1. 臨時償還の希望者は、貸付金臨時償還申出書に必要事項を記入の上、毎月末日までに互助会に提出してください。
  2. 互助会より翌月、臨時償還の通知書と振込依頼書を借受人宛送付します。
    借受人は、償還金を振込依頼書により償還期限(毎月末日)までに払込みください。
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 即時償還  
 借受人は、次の事由に該当した場合、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。
  1.  即時償還の事由
    (1) 会員の資格を喪失したとき。ただし、徴収嘱託制度による取り扱いの場合は除く。
    (2) 退職手当の支給を受けることができるとき。
    (3) 申し込み内容に偽りがあると認められたとき。
    (4) 住宅貸付の不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等
      が完了する確実性がないと認められたとき。
    (5) その他貸付規程に違反したとき。
  2.  償還金の払込み
    互助会より即時償還の通知書と振込依頼書を借受人宛送付します。
    借受人は、償還金を振込依頼書により償還期限までに払込みください。

参照:事務取扱要項(抜粋)

4.住宅建築義務

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 繰上償還等に係る利息の算定  
 臨時償還及び即時償還に係る利息は、既に払い込まれた最後の定期償還の翌月から起算し、償還される月までの期間について算定します。
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 借用証書  
 貸付金の償還が完了したときは、借用証書を借受人に返還します。
 
 徴収嘱託制度  
 互助会からの貸付を受け、未弁済金のあるまま、人事異動に伴い会員の資格を喪失する場合、一定の要件を有する者については、異動後も元の互助会に継続して返済(最長5年間)を行えるよう、鳥取県職員互助会及び鳥取県市町村職員互助会と申合書を締結しています。

 <一定の要件>

 次のいずれかの要件を満たすこと

(1) 限度額の違いにより、異動先の互助会からの借入資金のみでは異動元の互助会に資金が返済できない場合

(2) 元の互助会に復帰する可能性がある場合

 
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