参照:事務取扱要項(抜粋)
6.臨時償還
4.住宅建築義務
<一定の要件>
次のいずれかの要件を満たすこと
(1) 限度額の違いにより、異動先の互助会からの借入資金のみでは異動元の互助会に資金が返済できない場合
(2) 元の互助会に復帰する可能性がある場合