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互助会員 |
公立学校共済組合員となった日から互助会員となります。 |
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会員の家族の範囲 |
1 配偶者
2 1親等の血族
3 1親等の姻族(同居している者に限る。) |
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掛金 |
給料額(短時間勤務者にあっては、標準報酬月額を1.25で除して得た額)の1,000分の8(給料額は、毎月初日の給料額。教職調整額を含む。欠勤、休職その他の理由により、給料の全部又は一部が支給されない場合においても、減額しないで算定する。) |
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納付期間 |
会員となった日の属する月から、会員でなくなった日の属する月の前月までの各月。 |
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給料から控除できる場合 |
給与支給機関が控除し、互助会へ振込 |
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給料から控除できない場合 |
口座振替依頼書に必要事項を記入し、互助会へ提出
口座振替依頼書 |
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免除期間 |
育児休業もしくは産前産後休業が開始する日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までの期間 |
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掛金免除に係る手続き |
不要(公立学校共済組合への免除申請は必要です。) |
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